突然の支払い請求。
2014年09月10日
こんなご経験はありませんか?
全く知らない貸金業者から支払請求がきた。
過去に借り入れをしていた貸金業者から数年ぶりに請求がきた。
貸金業者が突然自宅にやってきた。
一部の貸金業者らは借主の無知につけ込んで時効により消滅した債権の督促を行い、少額でも良いと言って一部の支払いをさせ、消滅時効の主張ができないようにし、長期間の遅延損害金を含めた多額の請求を行ってきております。
☆消滅時効とは?
一定期間、その権利が行使されない場合、その権利を消滅させる制度です。
☆消滅時効が完成するために必要な期間は?
一般債権であれば、10年間ですが(民法167条)、貸金業者からの借入の場合、商行為によって生じた債権として5年間で消滅時効が完成します(商法522条)。
よって、貸金業者から訴訟等起こされることなく5年間以上支払っていない場合、消滅時効が完成することになり、支払わなくても良いことになるのです。
☆5年以上支払っていなかった借入金を、債権者の督促により支払ってしまったのですが?
消滅時効完成後に債務の承認(借入金の返済義務があることを認めた)があった場合、既に進行した時効期間は、その効力を失います(民法147条)。
債権者の督促によって借入金の一部を支払った場合、この返済行為は債務の承認(今後もちゃんと返済しますよという意思表示)に該当しますので、原則として消滅時効より支払義務はないと主張することはできなくなります。
しかし、多数の取引経験、法的知識を持っている貸金業者が、それらを知らない借主に支払義務が無くなっていることを告げずに弁済をさせたような場合には、債務の承認をした後であっても消滅時効の効力を主張することは信義則に反しないものとの考えも有力です。
具体的には、長期間に渡り支払っていなかった借金の督促を受け、突然の事に困ってしまい債権者の取り立てが怖かったので、1000円など少額の支払いをしてしまった場合でも、それ以前に時効期間(5年間)が経過していれば、時効援用をすることができる可能性があるということです。
近時の裁判所の判例でも、時効完成後の債務の承認行為があった後でも、消滅時効の主張が認められ、返済義務はないと判断されているものもあります。
時効完成後に貸金業者の督促に応じてしまってもあきらめず、当事務所までご相談ください。全力で対応致します。