商業登記規則が改正されました。
2015年03月02日
平成27年2月27日より、会社・法人登記申請の方法についてのルールを定めた商業登記規則が改正されたことにより、一部の登記手続きが以下のように変更されました。
①株式会社の設立または役員変更の登記を申請する際に必要な書類が変更になったこと、
②代表者(登記所に印鑑を提出した方)が辞任した場合の変更登記申請には、辞任した代表者の実印が押印された辞任届および印鑑証明書を添付するか、辞任した代表者が登記所に届け出ている印鑑が押印された辞任届が必要になったこと、
③役員の名前に婚姻前の氏も記録することができるようになりました。
以下、それぞれを個別に詳しくみていきますと、
①について、
会社の設立登記の申請際、または、取締役&監査役&執行役(以下「取締役等」といいます。)の就任による変更登記の申請の際は、『本人確認証明書』が要求されることになりました。
これは、昨今、特に詐欺的な行為を行う会社が設立しては消え、設立しては消えを繰り返し、しかも実在しない役員が登記されていたり、実在しなければ責任追及もできないことから、消費者保護の観点からこれを防ぐための方策を主として、今回の改正に至ったものです。
必要とされる『本人確認証明書』は具体的には何かと申しますと、住民票、住基カードのコピー、運転免許証のコピーが該当します。
あくまでも、「設立」と「取締役等の就任」登記申請の際ですので、既に取締役等になっておられる方が任期満了後も引き続き取締役等に選任された場合の再任による登記申請の場合は不要です。
これは、初めて就任した際に法務局が、『本人確認証明書』をチェックしているわけですから、その存在を疑う必要がないという考えなわけですね。
②については、
代表者の知らないところで、勝手に辞任届を作成され、知らない間に代表者を辞めさせられていたということが無いようにする趣旨です。
印鑑証明書は本人でなければ取得できないものですし、法務局に提出した印鑑は普通に考えれば代表者自身が管理しているものですから、これらが付されている辞任届であれば、およそ代表者の真意に基づいて作成されたものと考えられるからです。
よって、今後代表者の辞任による変更登記に添付する辞任届には、Ⅰその代表者の個人の実印による押印およびその印鑑証明書の添付、または、Ⅱ辞任した代表者が、法務局に届け出た印鑑を押印、が求められます。
③について、
これは、職称として婚姻前の氏を継続して使用したいという要請から改正がなされました。ただ、これには、氏を改める場合としては、婚姻以外に、離婚、養子縁組、離縁もあることから、これらの場合にも認められるべきではないかという意見もあったところですが、実現には至らなかったようです。
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