株主リストが必要になります!!!
平成28年10月3日(月)以降に法務局へ申請する株式会社・投資法人・特定目的会社の登記申請について、
①登記すべき事項につき、株主全員の同意を要する場合
(例:組織変更など)
②登記すべき事項につき、株主総会の決議を要する場合
(例:役員変更、解散、新株発行など)
①の場合、株主全員について株主の氏名又は名称、住所、株式数、議決権数を
②の場合、ⅰ議決権数上位10名の株主またはⅱ議決権割合が3分の2に達するまでの株主のいずれか少ない方の株主について、株主の氏名まはた名称、住所、株式数、議決権数、議決権割合を
記載したもの(株主リスト)に代表者が証明した書類の添付が法改正により求められるようになりました。
では、そもそもなぜこの株主リストが必要になったのでしょうか?
法務省によれば以下のように述べています。
「近時,株主総会議事録等を偽造して役員になりすまして役員の変更登記又は本人の承諾のない取締役の就任の登記申請を行った上で会社の財産を処分するなど,商業・法人登記を悪用した犯罪や違法行為が後を立たず,消費者保護又は犯罪抑止の観点から商業登記の真実性の担保を強化する措置をとるべきであるとの意見,要望が関係方面から寄せられている状況にあり,更なる商業登記の真実性の担保を図る必要がある。また,国際的にも,登記所において法人の所有者情報を把握して,法人の透明性を確保することにより,法人格の悪用を防止すべきであるとの要請がされている。株式会社の主要株主等の情報を商業登記所に提出することは,不実の株主総会議事録が作成されるなどして真実でない登記がされるのを防止することができ,登記の真実性の確保につながるとともに,法人の透明性が確保でき,関係者が事後的に株主総会決議の効力を訴訟等で争う場合等においても有益となる。そこで,会社に対し,登記すべき事項につき株主総会の決議を要する際に決議の帰趨を左右し得る主要株主のリストの提出を求めることとする。」
とのことです。近年、商業登記制度を悪用した消費者被害が後を絶たなかったことは確かではあります。これにより消費者被害の撲滅に繋がることを期待して、これまで以上に司法書士として皆さんの商業・法人登記申請のサポートをして参ります。
株主リストのことなど会社の登記についてご不明な点等ございましたら、いつでもお気軽にご相談ください!