新型コロナウイルス感染拡大に伴う旅行のキャンセルについて
2020年04月13日
新型コロナウイルスの感染拡大にともない、皆さんの日常生活等に多大なる影響が生じてきているかと思われます。
当事務所にも新型コロナウイルスに起因した様々な問題についてお問い合わせをいただいておりますので、可能な限り毎日、有益な情報を提供していきたいと思います。
本日は、旅行のキャンセル代について簡単に書こうと思います。
旅行会社のパッケージツアーを予定していたところ、新型コロナウイルス感染の影響を考えて自ら旅行はキャンセルした場合、旅行代金の支払義務(キャンセル料の支払義務)はあるのでしょうか?
この場合、キャンセル料が発生するかどうか及び発生するとした場合のその金額については、原則として旅行会社との契約(約款)の定めによります。
キャンセルの条件等を含む、旅行契約の内容については、「旅行業約款」に記載されているので、旅行会社から提供された旅行業約款をご確認いただければお分かりいただけると思います。
なお、新型コロナウイルスの影響で渡航できない国や地域を目的地とするツアーについては、旅行会社は催行の中止を決めておりますので、この場合キャンセル料の支払義務はありません。
ちなみに、申込みをしたツアーを自らキャンセルした後に、そのツアーが旅行会社の判断で中止となった場合ですが、この場合旅行会社はキャンセル料の返金には応じていないようです。
つまり簡単に言いますと、申込者が自らキャンセルをしたかどうかによってキャンセル料が発生するかしないかということになってくると思われます。