法務局からの休眠会社等の整理作業(みなし解散)に関する通知が届いた皆さんへ
2020年10月20日
会社が勝手に解散させられる!?
こんな趣旨の内容のお手紙が法務局から届いていませんか?
慌てないでください。
これは、最後の登記をした後「12年を経過している株式会社」及び「5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人」について、法律の規定に基づき法務大臣の公告が行われ、管轄法務局から「事業を廃止していない」ことを届け出ることを促すため通知が発送されていのです。
通知が届いていらっしゃる会社は、令和2年12月15日までに、「役員変更等の登記の申請」または「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしないと解散したものとみなされて会社等の登記記録に職権で解散の登記がされてしまい、営業活動をしない会社になってしまうわけです。
また気を付けていただきたいのは、「まだ事業を廃止していない」という旨の届出をした場合であっても、これまで怠っていた登記申請を行わない限り、翌年も「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」の対象となり、また、届出又は登記申請をした場合であっても登記期間の経過等による過料の対象となる可能性があります(会社法第976条第1項第1号等)。
・法務局からの通知が届いているのでちょっと聞きたい。
・通知は来ていないが,会社の登記について気になることがある。
・司法書士へ役員変更登記の依頼をしたい。
・通知書や会社の登記事項証明書を見ながら相談したい
など会社等の登記についてお困りの方は是非当事務所までご相談ください。相談料は無料です。