民法改正試案公表
2013年02月28日
26日、民法の債権法に関する規定の改正のたたき台が法制審議会から公表されました。
このたたき台の主な規定としては、
・中小企業の融資で経営者以外の個人の連帯保証を禁止とすること
・不特定多数との取引に使われる「約款」の規定を新設すること
・相手の弱みにつけ込んで過大な利益を得る「暴利行為」や判断力を欠く高齢者等の契約を無効にすること
・職業に応じて1~3年に分かれている消滅時効を5年に統一すること
・市場金利に比べて高すぎる法定利率(年5%)を下げ、変動制にすること
というような内容です。
消費者に手厚い規定が盛り込まれており、近年の消費者と事業者との格差を考えるととても評価できるのではないでしょうか。
個人保証禁止規定については、その重大さを考えずに連帯保証人を引き受けてしまった人が、主債務者の支払いが滞ってしまったことにより、思いもよらない多額の借金を背負い、破産や自殺に追い込まれるケースが後を絶たず、個人保証は廃止すべきとの声がありました。
その一方、個人保証には、主たる債務者のために自ら望んで保証債務を負うという特性もあることが指摘されていたところであり、このような特性に基づき社会経済が円滑に機能している側面もあるという保証制度の有用な面も忘失されるべきではないとの指摘がされていたところでもあります。
今後、パブリックコメントの募集もなされ、どのような検討が加えられていくのか、その動向を見守っていきたいですね。