合同会社の設立

2014年02月25日

 

近年、合同会社の設立が増加してきているようです。

合同会社というとまだ聞きなれていない方も多くいらっしゃるかもしれませんがスーパーの西友や、アップルなども株式会社ではなく合同会社なのです。

では、その合同会社とは何ぞや?・・・ということですが、株式会社とは異なり、以下のような利点があります。

1.設立の際の公証人の定款認証が不要。認証費用が不要となります。

2.設立登記の際の登録免許税は6万円。株式会社だと最低でも15万円です。

3.業務執行社員と代表社員について任期の定めがない。株式会社の場合は最長でも10年です。

4.計算書類の公告義務がない。

等、株式会社と比較すると設立にかかるコストがあまりかかりません。

しかしながら、複数人で合同会社を運営していく場合、重要事項の決定は原則として社員全員の同意が必要になります。ですので意見が対立した場合は、どうにもならないという状態になってしまいます。そうならないためにも設立の際に作成する定款がとても重要になってくるわけです。

逆に言うと、起業に必要な資金を一人で出資できるのであれば、一人で出資して設立した方が、自分の思うように運営できるわけですね。

 

株式会社にこだわらず、会社の設立を考えていらっしゃる方は、この合同会社の設立もご検討されてみてはいかがでしょう。

商業・法人登記のプロフェッショナルである司法書士が全力でサポートいたします。お気軽にご相談ください。

 

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