来年からの相続税と贈与税
2014年08月05日
こんにちは。
本日お問い合わせいただいた相続税について改めてお知らせしたいと思います。ついでに贈与税についてもちょこっと。
来年1月より相続税と贈与税が改正されます。
現在の相続税の基礎控除額は「5000万円+(1000万円×相続人の数)」となっておりますが、来年1月からは「3000万円+(600万円×相続人の数)」となります。
例えば、お父さんがお亡くなりになり、その財産を妻と子2人の3人で相続する場合の基礎控除額は、今年であれば「5000万円+(1000万円×3)=8000万円」となり、来年1月からは「3000万円+(600万円×3)=4800万円」となります。その差は3200万円!!
これにより、相続税の課税対象となる割合は現在の100人中4人から、100人中6人になると政府は見込んでいるようです。
この改正により、相続税の課税対象となるかもしれない方は今のうちに相続人へ財産を贈与して相続時の財産を減らしておくこともご一考の価値ありかもしれません。
しかし、ただ単純に財産を贈与すると贈与税が課せられてしまいますので、そもそも相続税対策にはならなかったことにならないよう以下のような制度を利用して贈与しましょう。
1.暦年課税の非課税枠110万円
おそらく多くの方がご存知だと思いますが、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額が110万円を超えていなければ、贈与税は発生しないというものです。逆に言うと、110万円を超える部分については贈与税が発生します。
2.住宅取得資金の非課税枠
20歳以上の方が、父母または祖父母等の直系尊属から住宅を取得するための資金の贈与を受けた場合、500万円(省エネ性または耐震性を満たす住宅であれば1000万円)までは贈与税が発生しないというものです。1.の暦年課税の非課税枠と併用できますので、そうすると610万円(省エネ性または耐震性を満たす住宅であれば1100万円)まで贈与税は発生しないということになります。
3.相続時精算課税制度による非課税枠
65歳以上の親から20歳以上の子への贈与について合計2500万円までは贈与税が発生しないというものです。本当に簡単に言うと、この制度は、贈与した親が死亡して相続が発生したときに、これまでの贈与した額と相続財産とを合わせて相続税を計算するものです。この制度を利用すると、1.の暦年課税の非課税枠との併用はできなくなりますが、2.の住宅資金贈与の非課税枠とは併用が出来ますので、その場合は最大で3500万円まで非課税となるということになりますので、これから住宅を建てようかとお考えのご家族には良い制度かもしれませんね。
簡単に掻い摘んでのご説明でしたがお分かりいただけたでしょうか?
相続税対策として土地建物の名義を贈与で変更しようかとお考えであれば一度、当事務所までお気軽にご相談くださいませ。
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