愛知県に避難されている東日本大震災・福島第一原発事故による被災者・被害者の方々へ、原発事故賠償110番(12月23日開催)開催のお知らせ。
原発事故賠償110番(電話相談会・全国青年司法書士協議会主催)を開催します!
【開催概要】
開催日時:平成24年12月23日(日)午前10時~午後4時
相談方法:電話(合計8回線)福島・東京の2会場制
電話番号:0120‐538‐280
*電話番号は2会場共通です。
*相談料・通話料は無料。携帯電話による相談も可能です。
福島第一原発の爆発事故の発生から1年9か月が経過しましたが、依然として多くの市民の方々が避難を強制されており、帰宅や帰郷は果たして可能なのか、あるいはその時期はいつになるのか、そもそも戻って生活を再建することが可能なのか、今後の生活が見通せないまま心が休まることのない生活を送っておられることと存じます。
また、避難区域外であっても子どもを抱える世帯を中心に、新たに避難や移住を決断する家庭も後を絶たない中で、反対に避難先での生活の困難からやむなく帰宅を選択する家庭もあるなど、目に見えない放射線リスクが引き起こした市民の混乱や不安や苦痛は、一向に解消される気配がありません。
不動産の賠償に関しては、修復費用等の名目で先頃わずかな建物についてのみ東京電力による一部先行払いが実施されて以降、具体的な手続きの進捗は停滞しております。
私も所属する全国青年司法書士協議会が10月7日に実施した110番では、旧警戒区域内に不動産を所有する福島県外在住の方々からも相談を受けており、これらの方々の不動産の賠償に関しては、相変わらず何らの手当もされておらず、「退職後の移住先が奪われて人生設計が狂ってしまった。」など表面化しにくい被害の声も明らかになっております。
今月より自主的避難地域への追加賠償の手続きが始まりましたが、これにより賠償の打ち切りが予想されるなど、避難生活を続けるご家庭では今後の生活に大きな不安を抱えられることとなることも予想されます。
以上のとおり、被害の実態は多様であり、かつ被害者は全国各地に存在しております。特に福島県外で生活・避難されている場合には、どこへ相談してよいのかもわからず、お一人で悩まれている方々が大勢いらっしゃることと存じます。
そこで全国青年司法書士協議会では、そのような不安や悩みを抱えていらっしゃる方々のご相談に応ずるべく標記の110番を12月23日に開催することと致しました。是非ともお気軽にご相談ください。
全国青年司法書士協議会についてはこちら↓をご覧ください。
少し話が変わりますが、
司法書士が作成する原子力損害紛争解決センター(原発ADR)に提出する書類は震災書類作成援助(法テラスによる立替)の対象となっております。
これは、被災者・被害者の皆さんが裁判その他の法による紛争解決のための手続きや司法書士等の法律専門家のサービスを円滑に受けることができるよう、日本司法支援センター(法テラス)の業務の特例を定め『東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律』が成立し、本年4月1日より3年間の時限立法として施行されたことによるものです。
これにより、被災者・被害者の皆さんを対象に、資力の状況にかかわらず、無料法律相談、民事裁判等の各種法手続きや書類作成、原子力損害賠償紛争解決センターに提出する書類作成を司法書士等に依頼する場合の費用を法テラスが立て替えてくれることになります。
この制度では、本来であれば、司法書士等が事件を受任することが決定するとすぐに立て替え金の返済(月々5,000円~10,000円)が開始することになりますが、被災地における厳しい雇用情勢などを背景に、被災者において安定的な収入を得ることが困難な状況にあることを踏まえ、事件が終了した段階から費用の返済が開始されるようになっております。
費用面をご心配されてなかなか相談に行けなかった、という方もこの制度を積極的にご利用いただき、安心して司法書士をご活用ください。
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