債務整理/借金問題はお早めにご相談ください。
家族に言えない・・・、会社にも言えない・・・、でもそろそろ家や会社に取り立てにくるかも・・・。 日夜続く不安、お察しいたします。まずはその先が見えない悩みから脱出してください。金銭面だけでなく、体調面も崩すことになりかねません。当事務所にご連絡いただければ、すぐに『取り立て』をストップできます。
1つ目の悩みを解消し、その後、冷静にあなたに合った解決法を一緒に考えましょう。あなたのご希望のご連絡方法、ご連絡先にしか連絡いたしません。あなたの確認なしでご家庭や勤務先に連絡することはありませんので、ご安心ください。
状況によりますが、場合によっては過払い金が戻ってきたり、現在の収入の中で無理なく支払えるようになる可能性もあります。
ご依頼いただいた日から取り立てがストップします。
まずは取り立てのない平穏な日を獲得し、一緒に今後の生活の立て直しを考えていきましょう。
債務整理には主に3つの手続きがあります。
任意整理
任意整理とは、ごく一般的な債務整理方法のひとつで裁判所を通さず、司法書士(または弁護士)が、各債権者(金融業者)と交渉し、借金の額や月々の返済額、返済期間など新たに取り決めて和解する方法です。
和解ができた後は、その条件に基づいて毎月返済していきます。 利息制限法に基づく再計算を行うことで、月々の返済額を少なくしたり、払い過ぎていたお金を取り戻せる場合もあります。
民事再生
民事再生とは、自宅を保有しながら財産等を失う事無く、債権者から一定の借金を免除してもらい、ゆとりある分割返済を目的とした手続きです。
- 【条件】
- 住宅ローン等を除く無担保債務総額が5,000万円以下で、将来において継続的、又は断続的に収入を得る見込みがある
自己破産
自己破産とは、生活必需品などを除いた財産を放棄する代わりに、現在ある借金の返済が免除される法的措置です。 任意整理や民事再生などでは生活を立て直すことが困難な場合に選択する最終手段と言えます。
- 【条件】
- 過去7年以内の間に免責を受けたことが無く、債務の主な原因が浪費・賭博・射倖行為等ではない事
三田司法書士事務所では、依頼者の再起を1番に考えます。 任意整理でも可能な債務状況にあるにも関わらす、強引に自己破産を勧める行為はいたしません。
じっくり依頼者のお話しを伺い、ご相談内容によって個々に最適な手続きを選択していきます。あなたの再起はご相談から始まります。
裁判業務のご案内
裁判を助けるのは、弁護士だけではありません。
当事務所も裁判業務を承ります。
ただし司法書士が扱える事件は、簡易裁判所における手続(訴訟の目的の価格が140万円を超えない事件)及びそれに準じた手続に限られます。弁護士に相談するまでじゃないけど・・・というような時、お気軽にご相談ください。
- 民事訴訟法の手続であって訴額140万円をこえないもの
- 起訴前の和解
- 訴提起前の証拠保全の手続及び民事保全法の規定による手続
- 民事調停法の規定による手続
- 少額訴訟債権執行
- 手続民事に関する紛争についての相談、又は裁判外での和解についての代理
- 筆界特定の手続
簡易裁判所
請求金額が140万円以下の身近な事件を、普通の訴訟のような難しい手続ではなく、簡単な手続で迅速に解決するために設置された裁判所です。
- 貸金返還請求訴訟
- 交通事故の損害賠償訴訟
- 未払い賃料、支払い請求、家屋明け渡し訴訟
- 金融業者への過払い金返還訴訟
司法書士は、この簡易裁判所に提出する書類を作成したり、皆さんに代わって弁論したり、調停や和解の手続をすることができます。
もちろん、裁判外でも、代理人として相手方と和解交渉をしたり、紛争性のある事件について相談を受けてアドバイスをすることが可能です。
地方裁判所
地方裁判所での訴訟は、弁論の代理はできませんが、書類の作成が可能です。
- 知り合いにお金を貸したが返してもらえない
- 支払われていない賃金がある
- 物を売ったのに代金を支払ってもらえない
- 家賃が支払われない
- 得意先が売掛金を払ってくれない
家庭裁判所
- 認知症が進み、「成年後見制度」を利用したい
- 今は大丈夫だが将来が心配なので「任意後見契約」を結びたい
- 親が多額の借金を残して亡くなったので「相続放棄」をしたい
遺言
地方裁判所での訴訟は、弁論の代理はできませんが、書類の作成が可能です。
- 将来相続争いが起こらないように遺言をしておきたい
ご依頼者さまの視点に立ちながら、司法書士自身が面談をおこなっております。あなたの法律パートナーとして、最大限サポートさせていただきます。