新型コロナウイルス感染拡大に伴う結婚式等のキャンセルについて
2020年04月24日
こんばんは。
新型コロナウイルスの感染拡大が治まる気配すらなく、今後の見通しもつかないところから不安ばかりが積もっていく毎日です。政府は自己保身に走るのではなく、また、自身のための政治ではない国民ファーストの政策を期待したいものです。
さて、前回の旅行代金のキャンセルの話に続いて本日は結婚式等のキャンセルについて書いておこうと思います。
例えば結婚式の披露宴や企業の新入社員歓迎会等のためホテル等の宴会場の予約をしていたところ、新型コロナウイルス感染拡大の影響によりキャンセルすることにしたが、ホテル等から高額のキャンセル料を請求されたが支払わなければならないのか、というご質問です。
キャンセル料が発生するかどうか、発生する場合の金額については原則として契約(約款)の定めに従うことになります。契約にキャンセル料が発生するということであればやはり「支払わなければならない」というのが答えになります。
しかし、そのキャンセル料が同種の事業者に「平均的に生じる損害」を超えるような金額である場合は、その超える部分については消費者契約法という法律により無効となる可能性が高いため支払う必要なないと考えて良いでしょう。
「平均的に生じる損害」の額は契約の類型ごとに、キャンセルの理由やキャンセルの時期、契約の特殊性、準備にかかる費用や得られたであろう利益、契約の代替や転用の可能性等の事情を考慮して総合的に判断されるので一概には言い難いので、事案ごとに判断する必要があります。
今回の新型コロナウイルスによるキャンセルについては、事情が事情だけに、ホテル等によってはキャンセル料を実費相当額(これまでの準備で生じた金額)に限定するなど柔軟に対応しているところもあるようです。