養育費が支払われず困っている方へ
2020年12月11日
2020年4月に民事執行法が改正され、養育費の支払義務のある人が支払ってくれない場合、その人の財産状況を調査することがこれまで以上にしやすくなりました。
これにより養育費を支払ってもらえず諦めていた方も支払ってもらえるようになる可能性がより高くなったと考えられます。
未払の養育費を強制執行で回収するためには、養育費を支払う人の財産を特定して申立てをする必要がありますが、離婚して数年経過している場合、現在の財産状況を把握していないがために、これが少なからず障害になっていました。
しかし、民事執行法が改正されたことにより、養育費を払わない人の預貯金口座や勤務先の特定が容易になり、差し押さえがしやすくなったわけです。
養育費の取り決めをしても未払いで受け取りをあきらめていた方には是非利用していただきたい手続きです。
詳細は当事務所までお気軽にお問い合わせくださいませ。相談料は無料です。