民法・不動産登記法改正(相続登記の義務化等)について②

2021年04月13日

 皆さん、こんにちは。司法書士の三田です。

 第2回目が遅くなってしまってすみません。

 今回は、相続登記が義務化になったけど3年以内に相続登記の申請ができない場合はどうしたら良いか…についてのご案内です。
 この場合、ただ指をくわえて過料に処されるのを待っている…のではなく、相続人が登記官に対してある不動産の所有権の登記名義人(被相続人)につき相続が開始したこと及び自らがその被相続人の戸籍上の相続人であることを申出ること(相続人申告登記(仮称)という。)により、当該申出をした相続人については相続登記の申請の義務が免除されます。
 この申し出をする際には、申出人が法定相続人の一人であることが分かる限度での戸籍謄本または抄本を提供すれば足りることになっています。
 そして、この申出を受けた登記官は、職権で、相続の開始があった旨及び申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することになります。
 
 しかし、これで安心、後は何らの登記申請をしなくても大丈夫…というわけではないことに注意してください!
 その後、遺産分割協議を行いこの不動産の所有権を取得したときは、この遺産分割の日からやはり3年以内に所有権の移転登記申請をしなければなりません。
 相続人申告登記(仮称)は、あくまでも事実の報告的登記ですので、所有権の移転の登記をさせることで所有者不明の不動産の発生を防ぐのがこの法改正の目的なわけですね。
 
 また、もう一つ注意していただきたいのが、この法改正が施行される時点で既に不動産の所有権の登記名義人に相続が発生しており、相続登記が未了となっている不動産についても相続登記の申請義務が課せられる予定となっているという点です。相続をしたけれど必要性が無かったので登記をしていないという方は日本全国でかなり多くいらっしゃるのではないかと思います。この場合でも上記の相続人申告登記(仮称)をすることで相続登記の申請義務が免除されまし、かれこれ何代にも亘って相続登記未了となっている場合は相続人が多数になっていることもあり、そうなると簡単には遺産分割協議が調わないことを多いと考えられますので所要の経過措置を設けることとされています。ふ~っ、少しは時間的猶予を与えられるということになりそうです。
 
 さて、簡単にご案内したつもりでしたが、ご理解いただけたでしょうか?専門家はついつい専門用語を使用して説明してしまうため、言葉の意味が分からず理解不能というご意見も頂くことも多いのですが、ご不明な点等ございましたらご遠慮なく当事務所までお問い合わせください。
 
 次回は、「土地所有権の放棄」についてご案内致します。
 
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